インフルエンザの出勤停止は法律で決まっていなかった!?
インフルエンザに感染すると
大人は会社から出勤停止とされてしまいます。
でも、実際には大人の出勤停止は
法律で定められていないことをご存知でしたか?
実は、法律で定められているのは学生だけなのです。
今回は、インフルエンザの出勤停止について詳しくご紹介します。
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★インフルエンザに感染!でも出勤停止は法律で定められていない?
出典:http://info-tribe.com/archives/1070
インフルエンザに感染すると大人なら出勤停止、
学生なら出席停止となりますよね。
学生の場合は、
学校保健安全法という法律によって学校に行くことができません。
小学生以上はインフルエンザ発症後5日を経過して、
解熱後2日を経過するまでは学校に行くことができないのです。
幼稚園や保育園はインフルエンザ発症後5日を経過して、
解熱後3日を経過するまでと決められています。
ですが、大人には会社の出勤停止は特に法律で定められていないのです。
ということは出勤停止日数が法律で決められていませんので、
自分の体調によっては働くことができるのです。
予防接種を受けている場合は、
インフルエンザにかかっても軽い症状で済むこともあります。
そのような場合に大事な仕事を抱えていたら、
つい「これくらいなら大丈夫」と、
無理を押して出社したくなりますよね。
しかし、インフルエンザは感染症であるため、
会社に出勤してしまうと周りの人に迷惑をかける可能性は十分にあるのです。
よって、大事な仕事がない限りは休むべきです。
軽い症状のインフルエンザなのか、
ただの風邪なのか判断に迷ったら病院で診断してもらいましょう。
もし風邪であっても、市販薬だけで済ませるより、
病院できちんと薬を処方してもらった方が治りが早くなりますので、
どちらにしても病院に行くことは無駄にはなりません。
【関連記事】インフルエンザの症状が軽いときと、普通の風邪との見分け方は?
ちなみに、法律で出勤停止が定められていないのは
季節性インフルエンザの場合のみです。
新型インフルエンザに感染した場合は話が別で、
感染症法によって出勤停止となります。
そのため、季節性インフルエンザであるのか
新型インフルエンザであるのかも
きちんと病院で調べてもらうことが大切です。
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★法律で出勤停止は定められていないのにどうして休まないといけない?
インフルエンザに感染すると出勤停止を会社側から言われますが、
法律で定められていないのにどうして休むべきなのか疑問が出てきますよね。
それは、会社側の就業規則によって定めているからなのです。
就業規則の規定にインフルエンザに感染した場合、
学校保健安全法に基づいて同じ期間、
休まないといけないと定められているのであれば休まないといけないのです。
会社に勤めている本人が
インフルエンザに感染して会社を出勤停止となれば、
傷病手当が支給されます。
傷病手当とは療養中で労務に服することができなく、
3日間待機をすることで支給されるものです。
なので、
1日につき標準報酬額の3分の2の金額が支給されますので、
休んだ分のお給料は心配いりません。
ただし、家族がインフルエンザに感染してしまい、
出勤停止となった場合は支給されませんので注意してくださいね。
出典:http://norouirusu.com/archives/34.html
★インフルエンザで出勤停止中のお給料はどうなるの?
子供がインフルエンザに感染してしまうと、
親も会社から出勤停止にされてしまい
その間のお給料が心配になりますよね。
基本的に会社側はお給料を支払う必要がないと考えているところが多いです。
そのため、インフルエンザにかかり出勤停止は自己責任と判断します。
そうなるとお給料が支払われなくて困るという人も多いですよね。
こればかりは会社の就業規則によって異なるためすべては会社次第と言えます。
会社によっては、有給消化をすすめられたりするケースもあります。
よって、会社の規定はあらかじめ確認しておくことが大切です。
出典:http://wachi.boo.jp/post-927/
★まとめ
いかがでしたか?
インフルエンザに感染したら
会社を必ず休まなければいけないと思っていた人は多いですよね。
でも、実は新型インフルエンザに感染しなければ法律では定められていないので
出勤することができるのです。
とはいえ、
感染症は誰ももらいたくないと思うのが普通ですので、
早く治るように自宅で安静にしておくのが無難と言えます。
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